経営革新等支援機関 

税理士渡辺事務所

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事務所通信(要約版)

 

2019年9月号

 

 

経理担当者必見! 9月末(消費者増税前)までに準備すべき経理実務

10月からの消費税率引上げと軽減税率の導入によって、10月1日以後暫くの間は、取引や

請求業務において新旧の消費税率が混在するため、誤りが起こりやすくなります。誤りをなく

すため、9月末までに経理上の準備をしておきましょう。

 ① 売上において、出荷から納品・検収までの期間が10月1日をまたぐ場合、売上計上基準

  の違いによって、適用する消費税率が異なります。得意先と打ち合わせをした上で、

  社内で情報を共有化しましょう。

 ② 「20日締め」請求などの場合は、売上計上基準に基づき9月末までの取引を一旦集計

  し、8%が適用されるものを区分しておきましょう。

 ③ 仕入先に対して、9月30日までの請求分と10月1日以後の請求分とを分けて請求書の

  発行をお願いするなどの対応をしましょう。

 

 

 

 

 

消費税:10月からの領収書の発行・受領の際の注意点

小売店や飲食店が、市販や自社製作の「手書きの領収書」を発行しているときは、10月1日以

後は領収書の記載事項に注意が必要です。

 ① 売上のすべてが10%である事業者が発行する領収書については、従来どおりの記載でも

  問題はありません。

 ② 売上のすべてが8%(軽減税率対象品目)となる事業者が発行する領収書については、

  従来通りの記載に加えて「全商品が軽減税率対象」という記載が必要になります。

 ③ 10%と軽減税率対象品目がある事業者の領収書については、但し書き欄に「品目名」を

  書く際、それが軽減税率対象品目であれば「品目名(軽減税率対象)」の記載とともに

  、軽減税率対象品目の税込合計金額の記載が必要です。

 

 

 

 

 

 

小さな会社の「必勝の経営術」 経営の差別化に力を入れよ!

中小企業は、大企業と同じような商品・サービス、営業方法では太刀打ちできないため、

大企業とは異なった考え方による差別化が必要です。

弱者の戦略③は「弱者は、強い会社とは異なった経営の差別化に力を入れよ」です。これは、

商品、地域、業界と客層などのどれを差別化するかを明確にして、そこでどのように差別化す

るかを検討することが必要です。

弱者の戦略④には「弱者は1位づくりの目標に対し、経営力を集中投入せよ」があります。こ

れは、商品、営業地域、客層において「小規模1位」や「部分1位」を目指すには、目標を一つ

に絞り、そこに経営力を集中投入しなければ、競争条件の不利な会社は、小規模1位を獲得でき

ないことを示したものです。

 

 

 

 

 

 

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