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税理士渡辺事務所

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事務所通信(要約版)

 

2019年3月号

 

 

決算を機に、自社の財産の状況を確認・整理してみよう

  自社の財産の中には、財務体質を悪化させるものがあります。一般に、業績の悪い企業ほ

ど、売掛金、在庫、固定資産、仮払金や会社と役員間の貸し借りが多い傾向にあります。

①未回収のまま滞留している売掛金は、再請求書や督促状を相手方に送付し、債権があれば、

その回収可能性を検討しましょう。

②もう売れない商品、処分すべき商品が長期間残っていれば、セールや廃棄などで処分しま

す。

③使用していない固定資産(機械装置など)は、除却や売却を検討しましょう。

④未精算の仮払金はすぐに精算し、貸借対照表に残高を残さないようにします。

自社の財産を洗い出し、無駄なものが決算までに整理し、スリム化をはかりましょう。

 

 

 

 

税率引き上げ後も8%の税率が適用できる取引を確認しよう

  10月1日からの消費税率が10%に引き上げられますが、一定の取引については、

3月31日までの契約であれば、10月1日以後の引渡しであっても、8%の税率が適用され

る経過措置があります。

主なものに、建設工事や大型機械の製造請負(受注生産)や家賃、リースのほか、冠婚葬祭

互助会の契約、新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネット等による通信販売(通信教

育や電子書籍の配信等を含む)、有料老人ホームの入居一時金などがあります。適用要件を確

認し、駆け込み需要を取り込みましょう。

 

 

 

 

4月1日改正労基法施行! 有給休暇の取得が義務化されます

 4月から、年10日以上の有給休暇(有休)の取得の権利がある従業員に対して、会社はそ

のうち5日分について有給休暇を取得させることが義務化されます。

取得させる方法には、従業員ごとの有休消化日数を把握し、消化日数が5日未満であれば、会

社が有休の取得日を指定する方法(個別指定方式)のほか、会社が計画的に有休取得日を指定

する方法(計画的付与制度の導入)があります。

計画的付与制度は、企業の実情に合わせて、①全社一斉に特定の日を有休にする、②部署、部

門、営業所単位で有休をとる、③夏季(盆)、年末年始、ゴールデンウィークなどに合わせ

て、従業員一人ひとりの有休取得日をあらかじめ決める、などの方法があります。

いずれの方法も、5日分の有休の義務化について、従業員自らが有休を取得した日数、計画的

付与制度によって取得させた日数分は、義務化の5日分から除かれます。

 

 

 

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渡辺 貞彦

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