経営革新等支援機関 

税理士渡辺事務所

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事務所通信(要約版)

 

2018年9月号

 

経営者マインドの維持には経営計画が必要

  経営には不安がつきものですが、企業が将来に向かって、経営ビジョンや目標を

達成する経営計画があれば、そこへ向かって事業に取り組む意欲が湧いてきます。

経営計画は、経営者マインドを維持するうえでも大切なものです。

このような、将来の夢や目標を描いた計画のほか、会社が確保すべき利益を積み

上げた計画、融資を受けるために自社の現状や将来性をディスクローズした計画、

特例事業承継税制や早期経営改善計画などの申請に必要な計画など、経営計画は

一つではなく、目的ごとに数種類の計画があっても良いものです。

 

 

 

 

 

国が進めるデジタル・ファーストで税務はどう変わる?

 税務行政のデジタル化に向けた仕組み作り進んでおり、今後10年で、税務申告

手続きなどにおいて紙からデジタルへの動きが見通されています。

個人の所得税関係では、年末調整での保険料控除や住宅ローン控除において、

控除証明書が電子化され、従業員がネット環境を通じて会社へ提出可能になり、

会社の事務負担が軽減されます。医療費控除やふるさと納税などの還付申告を、

スマートフォン等からできるようになります。

企業関係では、電子申告が大企業は100%化され、中小企業も将来の100%化に向け、

当面は85%化(現行75%)を目指すとしています。消費税税率アップや軽減税率の

導入に向け、電子帳簿化が推進されます。

 

 

 

 

 

期中に役員給与を減額せざるを得ないときの注意点

 定期同額給与や事前確定届出給与は、原則として、期中に減額した場合、

全額又は一部が損金算入を認められません。ただし、役員の地位・役位の変更があった、

経営状況が著しく悪化した、役員給与の支給額を決める際に予測できなかった事由が

あれば、役員給与の減額後も損金算入が認められる場合があります。この場合は、

その事由が「やむを得ない事情」かどうかによって判断されます。

役員給与の支給額を決める際には、前年実績、利益計画、借入元本返済を踏まえ、

よく検討したうえで、役員給与の額を決めなければなりません。

 

 

 

 

 

 

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