経営革新等支援機関 

税理士渡辺事務所

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事務所通信(要約版)

 

2018年6月号

 

役員給与の決め方と税務上の注意

 税務上、損金にできる役員給与の改定は、基本的に、事業年度開始から3か月以内です。

 経営者は、自身の役員給与の額を決める際、主観ではなく、あくまでも前年実績、

 当期の利益計画や業績見込み、1年以内の借入金の返済額などを基礎にして、

 経営の現状を客観的に捉えて決めましょう。

 事前確定届出給与を届けた場合は、実際の支給時期と支給額が、事前の届出内容と

 完全に一致していなければ、損金算入が認められませんので、注意しましょう。

 

 

 

 

経営者が知っておきたい労働保険の基礎知識

 従業員の業務中や通勤途中における労働災害(労災)については、

 労災保険から療養費や休業補償が行われます。労災保険か健康保険のどちらが

 適用されるかが問題となるのは、通勤途中に、本来のルートを外れて、

 どこかに立ち寄った際に、けが等をした場合です。

 保育所への送迎や道路工事・渋滞による迂回、日用品の購入、通院、親族の

 介護などは、通勤途中として労災が適用されます。

 本来、経営者は労災に加入できませんが、一定の企業規模以下の中小企業の

 経営者(その家族従業員・役員を含む)であれば、労災保険へ加入できる

 特別加入制度があります。

 

 

 

 

土地・家屋の固定資産税はこう決まる!

 平成30年度は、3年に一度の土地・家屋の固定資産税評価額の

 評価替えが行われ、固定資産税の税額が見直されます。

 家屋については、同じ家屋を再度新築した場合の費用と、築年数に応じた

 損耗を考慮して評価されます。建築費の上昇によって評価前の評価額を

 上回ることになる場合は、税負担を考慮して、評価前の評価額に据え置く

 措置がとられています。そのため、家屋については、年々古くなっても、

 一般に固定資産税の税額が変わりません。

 住宅やアパートの敷地として利用されている「住宅用地」は、税負担を

 軽減する目的から、その面積の広さによって固定資産税を減額する措置が

 とられています。

 

 

 

 

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