経営革新等支援機関 

税理士渡辺事務所

Certified Public Tax Accountant, office watanabe

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事務所通信(要約版)

 

2018年5月号

 

中小企業経営を応援する最新の補助金等

 中小企業を応援する様々な補助金が用意されています。

 主なものとして、業務効率や売上のアップを図るためにITツールを

 導入する場合の「IT導入補助金」、事業承継をきっかけに経営革新や

 事業転換を行う際の費用を補助する「事業承継補助金」、新サービスの

 開発や生産プロセス改善のための設備投資費用などを補助する「ものづ

 くり・商業・サービス経営力向上支援補助金」、経営計画に基づく販路

 開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」などがあります。

 また、税理士等の経営革新等認定支援機関の助言を受けて早期経営改善

 計画を作成する場合の費用を補助する「早期経営改善計画策定支援事業」も

 引き続き実施されています。

 

 

 

個人住民税の特別徴収と「決定通知書」の見方

 5月に入ると、住民税の特別徴収税額の決定通知書が送られてきます。

 決定通知書が届いたら、記載内容や税額を確認し、決定通知書(従業員

 用)を従業員に渡しましょう。

 従業員の給与から天引きした住民税は、翌月10日までに各市長村に

 納付します。納付が遅れると延滞金が加算されます。従業員が常時10人

 未満の場合、市町村への申請によって、年2回の納付が認められます。

 住民税の決定通知書(従業員用)からは、所得に対して原則10%の

 税率が課税される「所得割」と、一律に課税(原則年額5,000円)

 される「均等割」、ふるさと納税(寄付金控除)などの住民税額からの

 控除分、毎月の給与から天引きされる「納付額」がわかります。

 

 

 

有給休暇についての素朴な疑問

 繁忙期に従業員から有給休暇(有休)の取得申請があった場合、

 有休を希望通りに与えることが原則です。しかし、「同じ時季に

 多くの従業員が休む。代替要員の配置が難しい」など事業の正常な

 運営が妨げられる場合、経営者は取得時季の変更を求めることが

 できますが、単に「日常的に忙しい。人手が足りない」という理由

 では、時季の変更を求めることはできません。事前の取得申請を

 求めることができるため、あらかじめ他の従業員との調整を

 はかるようにしましょう。

 また、一斉付与、交替制付与、個人別付与などの方法で、あらかじめ

 有休の取得日を割り振る計画的付与制度なども活用して、有休の

 取得促進をはかりましょう。

 

 

 

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渡辺 貞彦

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